離職しようと決意をされたあなた…ちょっと待って!
あなたが離職するにあたって疑問に感じたことってありませんか…?
退職届を提出して「はい終わり!」とただ単に離職するだけでなく
離職するまでに知っておくことで得するノウハウっていっぱいあるんです!
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有給休暇は労働基準法という法律によって定められた労働者の権利で、会社を退職しようとする場合、離職までに残った有給休暇を「すべて使い切ってしまいたい!」と考えるのは人情的な思い…。
有給休暇とは、その会社に6ヶ月以上継続して勤務し、その出勤率が8割以上であれば、初めて10日間の休暇が取れるようになります。その後は勤務年数に応じて休暇日が増え、勤務年数が6年6ヶ月以上であれば、年間20日間の有給休暇が与えられます。
また有給休暇の消滅時効は2年間とされていますが、前年に使わなかった有給休暇はその年に繰り越せるため、全く有給休暇を使っていない人だと年間の有給休暇の累計が最高で40日間となります。会社によっては、労働基準法の規定よりも多い有給休暇を設定しているところもあるようですが、通常は法律に従ったところがほとんどのようです。
さて、会社を退職する人が離職までにこの有給休暇を「すべて使ってしまいたい」という場合ですが、結論からいって法律的には何の問題もありません。
会社によって独自の規定もあるようですが、原則として退職は、退職願を提出してから2週間が経過するとその効力が発生します。ですから退職届の提出と同時に有給休暇をとれば、その後1日も会社に行かずに円満退社することが可能です。
ただ、仕事の業務内容や離職後の付き合いなどを考えると「少し気が引ける…」というようであれば、むやみに権利だけを主張せず離職する日まで出勤した方がよいでしょう。
出産を予定している女性がそれを機に会社を離職するケースが見受けられます。いまは多少様変わりしてきているとはいえ、「出産=(イコール)退職」が当たり前という風潮さえも…。
しかし女性にとって、出産を機に会社を離職しようと安易に考えるのはいささか損なこと!労働基準法では産前と産後は働くことが制限されているため、仕事を続けることで得をする方法を知っておいて損はないはずですよね。
出産を予定する女性を守る法律を整理してみると、産前6週間なった時期に休暇を請求すれば休むことが認められ、その間は出産手当金として給与の約6割が支給されます。また産後6週間は法律で働いてはいけないとなっており、産後6週目から8週目までは医師のお墨付きさえあれば働くことができます。もちろんこの間も出産手当金の支給対象となります。
出産後は、職場への復帰をめざし育児休暇をとることで、出産手当金の対象期間は除かれるものの、育児休業基本給付金が支給されることになります。
そして育児休暇が終了し、職場へ復帰した後6ヶ月を経過すると、育児休業者職場復帰給付金という祝金が貰えるしくみとなっているのです。しかも健康保険や厚生年金保険の保険料が免除され、払ったときと同様の扱いを受けることができるのです。
このように法律では、出産の前後と職場に復帰した女性に対して手厚い保護がされています。出産を機に会社を離職しようとお考えの女性も、今一度再考してみる余地があるのでは…?
出産後に会社を離職せず、職場への復帰をめざす女性が会社に申請することで与えられる育児休暇。でも育児休暇中って会社に在籍しているにも関わらず、給与の支給がないために「少々お金に困る!」をいう女性も…。そんな女性のために育児休暇中でもお金がもらえる制度があります。
育児休暇の休業期間は、法律で1歳未満の子供を養育する働く女性のための権利として認められており、子供が満1歳の誕生日を迎えるまで休業することができます。しかし、多くの会社では育児休暇の期間が認められているものの、その期間は給与の支払い義務が会社に発生しないために支給していないのが現実!育児休暇をとる女性が少ない理由も納得ができます…。
そこで、この育児休暇を多くの女性にとってもらおうと、雇用保険法で定められた制度が育児休業基本給付金といわれるもの!これは会社を離職せずに育児休暇をとる女性に対して、会社から支給されていた休業前の給与の約3割をその休業期間中に国が支給をしてくれる制度で、仮に会社から休業期間中に給与の支給があったとしても、その額が休業前の8割未満であれば受け取る権利があります。
さらに、育児休暇から職場復帰を果たし6ヶ月勤めると、お祝金として育児休業者職場復帰給付金まで受給することができるのです。
日本の法律では、出産する女性が会社を離職せずに、働けるためのさまざまな環境が保護されているのです…。
離職後に受給できる失業保険は、収入がない失業中の生活にはありがたい制度のひとつ。できれば失業保険から、少しでも多くのお金が支給されればさらにありがたいことではありますが、会社を退職した後ではどうにもならないのが現実…。そこで会社を離職する前に、少しでも多くの失業保険が受け取れるカギとなるポイントをひとつ!
失業保険で支給される給付額は、離職した会社が支払った賃金に応じた一定額(基本手当日額)が、雇用保険法で決められた日数分だけ支払われるというしくみになっています。その決められた日数のことを所定給付日数と呼びますが、所定給付日数は、雇用保険の被保険者期間や年齢などで決められるため変更の仕様がありません。そこで考えられるのが基本手当日額の増額がポイント!
基本手当の日額は、離職した日以前に会社が支払った6ヶ月間の賃金総額を、180で割った額に対して一定の率が乗じて計算されます。ということは離職する以前6ヶ月間の賃金総額を増やすことがカギとなり、それによって基本手当の日額も増加されるということですね。
この6ヶ月間の賃金総額にはボーナスは含まれませんが、残業代や諸手当などは含まれるため、会社を離職しようと決めた後の6ヶ月間にさまざまな残業を数多くしたり、逆に残業が多かった6ヶ月後を狙って会社を離職することで、失業保険から支給される給付額を増やすことができるのです。
それとは逆に残業が多い会社に勤務していながら、残った有給休暇をめいっぱい使い切って退職するような場合だと失業保険からの給付額が減ってしまいますので、残業の多い会社から離職を考えている方は気をつけておきたいポイントです…。
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離職をしようと決めたものの疑問と不安に感じることがいっぱい…有給休暇の残りはどうしたらいい?出産後の離職はソン?失業保険を多く貰うには?離職までにさまざまなノウハウを知っておくことで得することが大切です。
Copyright 離職するまでに知っておくべきノウハウ情報館 2008
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